非木材グリーンマーク

非木材グリーンマークとは

この非木材グリーンマークは、草(非木材植物)、非木材植物製品と地球を表現しています。

非木材グリーンマークは、NPO法人非木材グリーンマーク協会が認定するもので、地球環境保全に配慮し、非木材パルプを使用した紙・紙製品、産業資材並びに非木材関連製品を普及するために設定されたものです。
サトウキビバガス、タケ(バンブー)、オイルパーム空果房、アシ(ヨシ)、ケナフ、コットンリンターなどの非木材植物を使用した製品にこのマークを使用することができます。
マークは現在までに、各種パンフレット、書籍、カレンダー、食品包装紙・パルプモールド食品容器、パッケージ、壁紙、名刺、封筒、衛生用紙など、1,500品目以上の製品に使用されています。
配合率を証明する手段として、過去に発生した非木材配合率乖離問題を反省し、非木材グリーンマークを認定するに当たっては、JISの基準に従って配合率の分析を行い、認定したマークを配合率保証マークとしましたが、その後配合率から含有率表示に改めることでマークの信頼性をさらに高めています。

よくあるご質問


Q. 非木材グリーンマークは何を基に運用しますか?

NPO法人非木材グリーン協会定款第3条の目的を遂行するために非木材グリーンマーク規定を設け、この規定を基に運用します。


Q. マークは何を表していますか?

草(非木材植物)、非木材植物並びに繊維製品と地球を表現しています。


Q. どのような商品がマークの対象になりますか?

当協会が安定供給、品質面で十分に満足できると判断した非木材パルプ(植物繊維)を使用した紙、紙製品、加工品及び非木材植物製品及び非木材植物繊維を使用した各種製品をマークの対象にします。ケナフ、タケ(バンブー)、サトウキビ(バガス)、アシ(葦)、オイルパーム空果房、わらなどが対象になります。


Q. 非木材パルプ(植物繊維)又は非木材植物繊維を何%使用すればマークの使用ができますか?

重量比で10%以上使用した製品にマークの使用ができます。


Q. 外国製品は対象になりますか?

国内製品、外国製品であるかを問いません。


Q. マークを申請するための条件がありますか?

まず当協会の法人会員であることが必要です。


Q. マークを使用する際、どのような手続きをすればいいですか?

当協会所定の使用申請書に必要事項を記入し、非木材配合率証明書と見本を添付して、申請して下さい。見本は当協会で分析し、マーク委員会で内容を審査(書類と分析結果)し、内容が適正であれば認定します。


Q. 申請の際の記入必要事項はどのような内容ですか?

申請者(企業名、代表者、所在地)、連絡先(担当者)、商品名、商品(分類、明細)、非木材名、非木材含有(配合)率%、年間販売金額、製造・加工メーカー、原料・素材メーカー、販売開始日(新規又は継続)、商品規格などを記入し、申請書を2部提出して下さい。


Q. 申請の際、どのような添付資料が必要ですか?

製紙メーカーなどによる非木材配合率証明書と分析可能な見本(A4サイズ相当のもの)、新規の場合は会社案内が必要です。


Q. マークの使用料はいくらかかりますか?

1年間の販売金額により、1,000万円未満で50,000円、1,000万円以上1億円未満で80,000円、1億円以上5億円未満で150,000円、5億円以上10億円未満で250,000円、10億円以上で350,000円です。


Q. マークの色、文字の指定はありますか?

マークの色はグリーン(D1C216)とスミが基本ですが、他の色でも差し支えありません。文字は下部に非木材グリーン協会(英名はNON-WOOD GREEN PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN)の記入を原則としますが、削除しても差し支えありません。


Q. マークの認定を受けた原紙を利用する紙製品については、申請せずマークの使用ができますか?

別の商品になるため使用できません。別に申請が必要になります。


Q. 数種類の品目を1マークとして使用することができますか?

1品目1マークとし、品目毎に許可を取り、使用して下さい。1品目の中でも非木材植物繊維の含有率が異なる場合、及び使用する非木材植物が異なる場合は別の商品となります。


Q. どのような場合マークの取得申請が必要ですか?また、どのような場合申請しないでマークを使用することができますか?

営利を目的とする場合、及び営利を意図する場合はマーク取得の申請が必要です。営利を意図しない会社案内、環境報告書、その他の業務用パンフレットなどはマークの認定を受けた原紙を使用していれば、特例としてマーク取得申請の必要はありません。ただし、当協会所定の使用届を提出し、使用後見本を提出して下さい。


Q. パンフレット類以外にマークの使用の特例はありますか?

マークの使用許可を受けた原紙を使用した書籍、図書目録、業務用名刺、業務用カレンダーなどは特例としてマーク取得申請の必要はありません。ただし、当協会所定の使用届を提出し、使用後見本を提出して下さい。


Q. 特例の場合、使用届の有効期限はありますか?

マーク認定と同じく1年です。毎年使用されるものについては毎年使用届が必要です。1年以内に連続して出されるパンフレットについては、使用届にその旨を記載して下さい。


Q. 不正使用した場合の罰則はありますか?

必要に応じてマークが適切に使用されているか否かの調査を行い、無断使用、不正使用については、改善提案を行い、改善されない時は企業名を公表し、悪質な場合は法的処置を取ることもあります。